工事を依頼する際、「建設業許可」という言葉を目にしたことはありますか?なんとなく「信頼できる業者の証明」というイメージはあっても、具体的に何を意味するのか、わからない方も多いと思います。
この記事では、建設業許可の基本的な仕組みと、なぜ取得業者に依頼すべきなのかを解説します。
建設業許可とは
建設業許可とは、国土交通大臣または都道府県知事が、一定の基準を満たした建設業者に対して交付する許可です。建設業法によって定められており、請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注するには、この許可が必要です。
許可を受けていない業者が許可が必要な工事を請け負うことは、法律違反になります。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
建設業許可には「一般」と「特定」の2種類があります。
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 下請けに出す金額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)の工事 |
| 特定建設業許可 | 下請けに出す金額がそれを超える、大規模な工事 |
特定建設業許可は、より厳格な財産的基礎・技術者要件を満たす必要があります。
株式会社古俣工務店は、福島県知事許可(特-3)第1195号を取得しています。「特定」の許可を持っているため、大規模な公共工事や複数の協力業者が入る工事にも対応できます。
許可取得に必要な要件
建設業許可を取得するには、次の要件をすべて満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営経験が一定年数以上ある者が、常勤の役員として在籍していること。
② 専任技術者がいること
営業所ごとに、国家資格保有者または実務経験者が常勤で在籍していること。
③ 財産的基礎があること
自己資本が500万円以上、または直前の決算で500万円以上の資金調達能力があること。
④ 誠実性があること
請負契約を誠実に履行できる業者であること。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
成年被後見人・破産者・刑事罰を受けた者などに該当しないこと。
許可業者と無許可業者、何が違うのか
許可業者に依頼する最大のメリットは、行政が業者の信頼性を一定水準以上と認めているという点です。
無許可業者でも小規模な工事(500万円未満)は受注できますが、財産的基礎や技術者の在籍については何も保証されていません。工事途中で業者が倒産した、技術者がいないのに工事を請け負っていた、といったトラブルを避けるためにも、許可の有無は必ず確認してください。
許可業者への依頼前に確認すること
- 許可番号が明示されているか(HPや見積書に記載があるか)
- 許可の有効期限が切れていないか(建設業許可は5年ごとに更新が必要)
- 依頼したい工事の「業種」の許可を持っているか(業種ごとに許可が必要)
まとめ
建設業許可は、業者の技術・財務・経営体制が一定水準以上であることを行政が証明する制度です。工事を依頼する際は、許可番号と許可の種類(一般・特定)を確認することをおすすめします。
株式会社古俣工務店は、福島市・川俣町を中心に昭和22年から建設業を営んでいます。許可番号・保有資格などはホームページの会社概要ページでご確認いただけます。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。