工事を依頼する際、「建設業許可」という言葉を目にしたことはありますか?

建設業許可とは

建設業許可とは、国土交通大臣または都道府県知事が、一定の基準を満たした建設業者に対して交付する許可です。請負金額が500万円以上の工事を受注するには、この許可が必要です。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

区分 概要
一般建設業許可 下請けに出す金額が4,500万円未満の工事
特定建設業許可 それを超える大規模な工事

古俣工務店は、福島県知事許可(特-3)第1195号を取得しています。「特定」の許可を持っているため、大規模な公共工事にも対応できます。

許可取得に必要な要件

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者がいること
  • 財産的基礎があること
  • 誠実性があること
  • 欠格要件に該当しないこと

工事を依頼する際は、許可番号と許可の種類を確認することをおすすめします。

← お知らせ一覧へ戻る